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自衛官募集事務に係る情報提供について
最終更新日:2024年3月13日
自衛官募集事務は、自衛隊法第97条において都道府県知事及び市町村長が行う法定受託事務とされています。
津島市では、防衛大臣の依頼に応じて、自衛官又は自衛官候補生の募集のために必要な情報を提供しています。
情報提供の対象者
津島市に住民登録がある日本人住民のうち、募集を行う年度に18歳に到達する方
なお、DV等支援措置対象者は提供する情報から除きます。
情報提供の内容
氏名、住所
情報提供としては、募集案内資料を郵送するために使用する宛名シールを作成して自衛隊に提供しています。また、提供した情報については、適切に保管すること、募集事務以外の用途では使用しないことなど、個人情報を厳正に管理するよう自衛隊に書面で確認し、遵守を求めています。
情報提供の法的根拠
自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
また、当該個人情報の提供については、個人情報の保護に関する法律第69条に定められている「利用及び提供の制限」の例外に該当するものとされています。
自衛隊への情報提供を希望されない方の申し出(除外申出)について
自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。
除外申出の対象者
津島市に住民登録がある日本人住民のうち、令和6年度に18歳に到達する方
(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)
申出期限
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
申出方法
下記必要書類を窓口または郵送で提出してください。
郵送先:〒498-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地 津島市役所 総務デジタル課
必要書類
・除外申出書
・申出者の本人確認書類(写し可)(個人番号カード、旅券、運転免許証、健康保険所等)
募集対象者と同居していない法定代理人が申出する場合
・戸籍謄本、登記事項証明書その他の法定代理人であることを証明する書類(申出日の30日内に作成されたものに限る。)
法定代理人以外の代理人が申出する場合
・委任状、その他の代理人であることを証明する書類(申出日の30日以内に作成されたものに限る。)