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消費生活相談
最終更新日:2024年5月29日
海部地域消費生活センターのご案内
海部地域消費生活センターでは、 海部地域7市町村(津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村)に在住・在勤・在学の方を対象に、消費に関する相談を受け付けています。
消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなどについて、専門の相談員が、問題解決のための助言、情報提供、あっせんを行います。相談料不要、秘密厳守です。
「困ったな」「おかしいな」と思ったときは、早めにご相談ください。
来所による面談相談も実施していますが、センターの混雑状況によっては、お待ちいただいたり、当日中に相談を受けることができなかったりする場合があります。
また、用意していただく書類などの事前案内をさせていただくことで効率よく相談が進められます。
まずはお電話でご相談ください。
注記:個人間のトラブル、労働問題、相続や家族関係のトラブル、交通事故、相隣関係等の相談はお受けできません。
注記:事業者や個人事業主の方からの事業に関わる相談はお受けできません。
注記:相談内容によっては他の相談機関を紹介させていただく場合があります。
センターで相談する
電話番号 まずはお電話を
0567-23-0150
相談時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時30分
注記:国民の休日と年末年始(12月29日から1月3日)は除く
所在地
津島市西柳原町1-14
愛知県海部総合庁舎1階南側
出張で相談する
電話での相談が難しい場合や、センターまでお越しいただくのが困難な場合には、出張相談による相談を受け付けています。予約が必要ですので、必ず事前にお電話ください。日時や場所の調整を行います。
電話番号 必ず事前にお電話を
0567-23-0150
相談場所
相談対象地域の市町村役場など
相談の前にご確認ください(Q&A)
Q1 どんな相談ができますか?
例えば
・スマートフォンに身の覚えのない請求メールが届いた
・訪問販売で断りきれず買った商品をクーリング・オフしたい
・1回限りの注文だと思ったら定期購入だった
といった商品やサービスの契約・解約のトラブルなどの消費生活に関する相談を受け付けています
また、
・消費者金融からお金を借りたが返済できない
などの多重債務の相談にも応じています
Q2 誰でも相談で聞きますか?
海部地域7市町村(津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村)に在住・在勤・在学の方が対象です。
相談は原則として本人(契約者)からお受けしています。ご本人以外からの相談には、一般的なアドバイスをさせていただきますので、改めてご本人からの相談をお願いします。ただし、ご本人が認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けています。
Q3 相談するときに必要なものはありますか?
事業者から受け取った書類(見積書や契約書、パンフレットなど)をあらかじめ用意してご相談していただくと、スムーズに進みます。
メールやSMSなどによる事業者とのやり取りがある場合は、メールでセンターに送っていただくことも可能です。センターのメールアドレスは相談時にお伝えします。
Q4 相談するときに何から話せば良いでしょうか?
例えば契約トラブルの場合は
・きっかけ(電話、来訪、通信販売など)
・いつ(契約日)
・どこで(家で、店でなど)
・何を(契約商品、サービス名)
・どこと(販売会社名、クレジット会社名)
・いくらで(契約金額、すでに支払った金額)
・どうしたいか(契約をやめたい、返品したいなど)
などといったことをお聞きします。
事前にメモなどで、相談内容を整理しておくと、相談がスムーズに進みます。
相談の際、一見そのトラブルの解決には関係ないように思われる事項もお聞きする場合があります。適切な助言を行うため、また、今後の消費者トラブルの救済や未然防止に役 立てるためにお伺いします。ご協力をお願いします。
Q5 購入を考えている商品の評価や販売業者の信用性を知りたい
個々の事業者(企業・店舗)の信用性や商品・サービスの評価に関することはお答えできません。問題のある販売方法や契約する際の注意点などをお伝えします。
Q6 事業者と交渉してほしい
消費生活センターでは、主に助言や情報提供を行っています。
必要に応じて事業者への仲介(あっせん)を行うこともありますが、事業者に指導・強制したり、弁護士業務のように相談者の代理人となって交渉したりすることはできません。
その他注意事項
相談料は無料ですが、電話通話料や書類確認のためのFAX通信料等はご負担ください。電話のかけ直しには応じられません。
相談中に大声を出されたり、暴言を吐かれたりした場合は、相談を打ち切ることがあります。