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クーリング・オフ制度
最終更新日:2024年10月24日
クーリング・オフとは
クーリング・オフとは、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引・訪問購入の特定の取引方法で契約した場合に、一定期間内(8日間or20日間)に通知を出せば、消費者が一方的に解除できる制度です。
クーリング・オフをすると、支払い済の代金は全額返金され、受け取った商品は事業者負担で返品できます。すでに工事が行われている場合でも、事業者の負担で元に戻してもらえます。訪問購入の場合は、引き渡した商品を返却してもらい、受け取った売却金額を返金します。
事業者は違約金や損害賠償を請求することはできません。
クーリング・オフ期間は、法定書面を受け取った日から起算します。
書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフはクーリング・オフ期間内に書面又は電磁的記録で通知して、証拠を残すことが大切です。
書面は「はがき」で構いませんが、証拠を残すために郵便局の窓口で特定記録郵便または簡易書留で送付しましょう。記載したはがきを郵送する前に必ず両面(表と裏)をコピーし、郵便局の窓口で渡される受領証と一緒に大切に保管しましょう。
「電磁的記録」とは、電子メール、販売事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどがあげられます。
送信メールや申し込みフォーム画面のスクリーンショットなど、クーリング・オフ期間内に通知した記録を残しておきましょう。
個別クレジット契約(その商品を購入するために審査を受けて利用するクレジット契約)をした場合には、クレジット会社にもクーリング・オフの通知を出しましょう。
クーリング・オフの通知は自分で行うことができますが、クーリング・オフができる取引かどうか分からないときや、手続き方法が分からないときは、海部地域消費生活センターに相談してください。
クーリング・オフの書き方記載例
- はがきの記載例(販売会社に通知するとき)
- 電磁的記録の記載例(販売会社に通知するとき)
- はがきの記載例(クレジット会社に通知するとき)
- 電磁的記録の記載例(クレジット会社に通知するとき)
- はがきの記載例(買い取り会社に通知するとき)
- 電磁的記録の記載例(買い取り業者に通知するとき)
はがきの記載例(販売会社に通知するとき)
販売会社に通知するとき
電磁的記録の記載例(販売会社に通知するとき)
◎販売会社に通知する記載例
件名:クーリング・オフ(契約解除)通知
○○株式会社
代表者様
下記の契約を解除します。
契約年月日 〇〇〇〇年〇月〇日
商品名 〇〇〇
契約金額 〇〇〇円
販売会社 〇〇株式会社△△営業所
担当者名 〇〇〇〇氏
支払った代金〇〇円を返金し、商品を引き取ってください。
(送信日)〇〇〇〇年〇月〇日
(自分の住所)○○市〇〇町〇〇番地 (自分の名前)〇〇〇〇
はがきの記載例(クレジット会社に通知するとき)
クレジット会社に通知するとき
電磁的記録の記載例(クレジット会社に通知するとき)
◎クレジット会社に通知する記載例
件名:クーリング・オフ(契約解除)通知
○○クレジット株式会社
代表者様
下記の契約を解除します。
契約年月日 〇〇〇〇年〇月〇日
商品名 〇〇〇
契約金額 〇〇〇円
販売会社 〇〇株式会社△△営業所
担当者名 〇〇〇〇氏
(送信日)〇〇〇〇年〇月〇日
(自分の住所)○○市〇〇町〇〇番地 (自分の名前)〇〇〇〇
はがきの記載例(買い取り会社に通知するとき)
買取業者に通知するとき
電磁的記録の記載例(買い取り業者に通知するとき)
◎買い取り業者に通知する記載例
件名:クーリング・オフ(契約解除)通知
○○株式会社
代表者様
下記の契約を解除します。
契約年月日 〇〇〇〇年〇月〇日
商品名 〇〇〇
契約金額 〇〇〇円
買取会社 〇〇株式会社△△営業所
担当者名 〇〇〇〇氏
引き渡しの商品はすみやかに返還してください。
(送信日)〇〇〇〇年〇月〇日
(自分の住所)○○市〇〇町〇〇番地 (自分の名前)〇〇〇〇
クーリング・オフ妨害によるクーリング・オフ期間の延長
事業者が消費者にクーリング・オフについて嘘をついたり、脅したりしてクーリング・オフの妨害をした場合で、消費者が事業者の妨害行為により誤認又は困惑してクーリング・オフを行わなかったときは、その時から改めてクーリング・オフの期間が設定されます。