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市街化調整区域内地区計画ガイドライン案のパブリックコメント(終了)
最終更新日:2024年11月1日
市街化調整区域内地区計画ガイドライン
都市計画法では土地の利用に向けて、優先的かつ計画的に市街化を図る市街化区域と、市街化を抑制すべき区域となる市街化調整区域で区分しています。この市街化調整区域では、住宅や工場などの開発を進めることはできません。一方で、その区域内においても駅近などの立地で住宅需要がある地域もあります。
そこで、市街化調整区域内でも市独自のまちづくりを進められるように地区計画制度に関するガイドライン案を作成しました。このガイドラインをより良くするため、ご意見を募集しました。
ご協力ありがとうございました。
パブリックコメントの結果
募集期間内に、窓口並びにホームページで閲覧いただき、貴重なご意見をいただきました。
ご意見に対する市の考え方は下記のとおりです。
意見書提出件数 | 窓口閲覧者数 | ホームページ閲覧者数 |
---|---|---|
1件 | 0名 | 99名 |
ガイドライン案
市街化調整区域内地区計画ガイドライン案(PDF:549KB)
参考資料
募集期間(終了)
令和6年10月1日火曜から31日木曜
午前8時30分から午後5時15分
(土曜、日曜、祝日は除く)
提出・問合先
〒496-8686(住所不要)
都市計画課マスタープラン推進室
電話番号:0567-55-9357
FAX番号:0567-24-9010
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