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測量成果の複製・使用承認

最終更新日:2021年3月15日

測量法に基づく複製・使用承認

津島市が作成した都市計画基本図等の測量成果を複製し、その成果品を不特定多数の者が利用できるようにする場合は、測量法第43条により、市長の複製承認を得る必要があります。
また、測量成果を基に新たな地図の作成・編集や測量を実施する場合は、測量法第44条により、市長の使用承認を得る必要があります。

申請方法

申請書を1部提出してください。
申請書受理後、承認までに1週間程度の期間を要します。

郵送での申請は可能ですが、測量成果(CD)の受取と返却は都市計画課窓口での対応となります。

承認の有無

承認が必要な場合

加工方法や利用方法によって必要となる申請が異なります。

承認が必要な場合の例
複製承認 43条 使用承認 44条
  • コピーやスキャン等の行為で複製したものを基図として、情報の追加や削除を行う場合
  • 地図画像をGISの背景図等に利用する場合
  • 地図画像以外のデータ等をそのまま組み入れGIS等を構築する場合
  • 地図画像を調製して、別種の地図を作成する場合
  • 地図画像以外のデータを直接加工してGISの背景図等に利用する場合
  • 測量等によって得たデータ等を付加し、独創性のある主題図等を作成する場合

承認が不要な場合

申請する必要がない場合の例
目的
私的に利用する場合
  • 個人的な資料として利用し、配布しない場合
  • 10名程度以内のサークルで利用する場合
学校その他教育機関で利用する場合
  • 授業の過程において使用する場合
一時的な資料として利用する場合
  • 打ち合わせ等で一時的に使用し、保管することなく処分する場合
イラスト的に利用する場合
  • ハンカチやTシャツに印刷する場合

承認不要であるが津島市の測量成果を使用したことを記載する必要がある場合

申請の必要はないが出典の記載が必要な場合の例
目的
学術論文に挿入して利用する場合
  • 学会での発表、学術論文において利用する場合
試験問題として利用する場合
  • 試験内容を秘密にする必要性があり、あらかじめ承認を受けることが困難であるような試験で利用する場合
テレビ番組等で短時間利用する場合
  • 番組等の内容補足のため、地図等を短時間画面に表示して利用する場合
刊行物等にごく少量の地図を挿入する場合
  • 書籍、冊子、報告書、リーフレット等の刊行物
  • ホームページ等のWEBページ

お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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