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建設リサイクル法
最終更新日:2015年1月30日
特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図る。
- 建築物等の新築や除却工事の際、資材の分別解体と再資源化を行う。
- 工事の発注者や元請業者等は、工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などを行う。
- 建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。
「事前届出が必要な工事」
下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、事前の届出が必要です。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 延べ床面積80平方メートル |
建築物の新築・増築 | 延べ床面積500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等) | 工事金額1億円 |
その他の工作物に関する工事・土木工事等 | 工事金額500万円 |
「再資源化をしなければならない特定建設資材」
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト
「届出の時期」
工事着手の7日前まで
「届出の義務者」
建築物や土木工作物の解体工事、新築工事等の発注者
「届出の提出先」
建築物の解体・新築増築等
津島市建設産業部都市計画課
その他工作物・土木工事
愛知県海部建設事務所維持管理課
「届出の添付書類」
委任状(代理者の場合)
建設業の許可又は解体工事業の登録を証する図書
付近見取図
設計図(配置図、平面図、立面図)又は写真(2面以上)
工程表
■建設リサイクル法については、愛知県建築指導課ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
問合せ先 建設産業部都市計画課 電話:0567-24-1111 FAX:0567-24-9010