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津島市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について

最終更新日:2024年1月18日

  • 越津・下切地区を新たに区域指定しました。(令和5年10月1日告示)
  • 市長が定める業種の見直しを行いました。(令和5年10月1日告示)
  • 下新田・大縄地区を新たに区域指定しました。(令和6年1月18日告示)
  • 金柳地区を新たに区域指定しました。(令和6年10月1日告示)

概要

津島市都市計画マスタープランにおいて工業の用に供する土地として利用を図ることとされている地域のうち、以下の区域で工場及び研究所を建てることが出来るようになりました。(都市計画法第34条第12号の規定に基づくもの)

指定区域

立地可能な業種

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。市長が定める業種(PDF:47KB)(告示日:令和5年10月1日)

許可要件

(1)市長が定める安全性確保の対策を講ずる工場又は研究所で自己の業務の用に供するものであること
(2)敷地面積が0.3ha以上5.0ha未満であること
(3)敷地の主たる出入口が接する道路の幅員が9m(予定建築物の敷地面積が1.0ha未満である場合は6m)以上であること
注記:その他の許可要件については、都市計画課までお尋ねください。

市長が定める安全性確保の対策

・申請者は、垂直避難が可能となる床面の高さが想定浸水深以上となる居室を設ける必要があります。(居室の有効床面積は3平方メートル/人を基本とし、一定の条件を満たす場合は床面積を減することが可能。)

・申請者は、国や愛知県が示すガイドライン等に基づいた電気施設の浸水対策及び避難計画の策定に努める必要があります。

様式及び必要書類

  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。安全性確保の対策に係る確認書兼誓約書(様式第2の2)(PDF:111KB)
  • 土地利用計画図又は敷地現況図(水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号に規定する浸水想定区域において浸水した場合に想定される水深及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第4号に規定する居室(次号において居室という。)の床面の計画高が明記されたもの)
  • 建築物の各階平面図(居室の床面積及び用途が明記されたもの)

関連情報

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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