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特定空家等について
最終更新日:2018年11月22日
「特定空家等」とは
「空家等対策の推進に関する特別措置法」第2条第2項では、以下の状態にあると認められる空家等を、特定空家等と定義しています。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等に対する対応方針
特定空家等の所有者に対しては、同法第14条各号の規定に基づいて、市町村長が指導・勧告・命令等の措置を行います。
津島市においても、国土交通省から示されたガイドラインに基づいて、以下の通り特定空家等の認定基準を作成しました。
管理不全の空家等で、市からの任意による指導に対しても改善が見られないものについては、当基準に該当するかを判定します。
判定の結果、基準に該当する空家等については「津島市空家等対策協議会設置条例」に基づいて設置する「津島市空家等対策協議会」に対して諮問し、各専門家による意見を踏まえたうえで市長が特定空家等として認定したのち、法に基づく指導・勧告等の措置を行っていきます。
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