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津島市空家解体促進費補助金

最終更新日:2024年11月1日

令和6年度の津島市空家解体促進補助金の受付は終了しました。令和7年度も同事業を実施する予定ですので、予算が確定した後、改めてお知らせします。

津島市空家解体促進費補助金

津島市では市内にある空家のうち、倒壊や建築材等の飛散のおそれがある危険な住宅(不良住宅)を解体される場合、費用の一部を補助します。

対象となる住宅

  1. 延べ面積の2分の1以上が居住用であること(長屋もしくは共同住宅の場合は、すべての住戸が空家であること)
  2. 木造もしくは鉄骨造であること
  3. (住宅地区改良法に規定する)不良住宅に該当すること
  4. 個人が所有する住宅であること
  5. 過去に当該空家について、国または地方公共団体から解体にかかる補助を受けていないこと
  6. 所有権以外の権利が設定されていないこと(当該空家の解体について、権利者の同意がある場合を除く)
  7. 原則として1年以上居住その他の使用がなされていないこと。

対象となる工事

対象となる空家を含む敷地全体において建物を解体、運搬、処分する工事

補助金額

1戸当たり50万円を限度とします。(1,000円未満切捨て)

申し込み

補助申請の手続きに入る前に、事前に不良住宅判定依頼書を提出し、当該空家について不良住宅に該当するとの判定結果を得る必要があります。
詳しくは都市計画課までご相談ください。
補助申請書は下記からダウンロードが可能です。


注記1:工事着手は、補助申請書が受理され、市から交付決定が通知されたのちにお願いします。
注記2:工事は補助を受ける年度の1月末までに完了しなければなりません。

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お問い合わせ

建設産業部 都市計画課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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