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津島市地域公共交通会議
最終更新日:2018年6月15日
津島市地域公共交通会議の設置
津島市では、自動車を運転できない高齢者や子供などの日常生活の活動支援及び公共施設をご利用いただきやすいように市内を巡回する『ふれあいバス』を運行しています。
地域の実情に応じた適切なふれあいバスの運行や運賃等に関する事項を中心に地域における需要に応じた市民の生活に必要な旅客運輸の確保その他旅客の利便の増進を図るために必要な協議を行うために道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、平成19年4月に津島市地域公共交通会議を設置しています。
設置根拠
協議事項
- 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃等に関する事項
- 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1号に規定する市町村有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
- その他交通会議が必要と認める事項
構成員
- 一般旅客自動車運送事業者
- 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体
- 市民又は旅客を代表する者
- 国土交通省中部運輸局長又はその指名する者
- 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
- 道路管理者
- 愛知県津島警察署長又はその指名する者
- 学識経験を有する者
- 市長の指名する職員
- その他交通会議の運営上必要と認められる者
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