ページID:103381504
野焼きの禁止
最終更新日:2021年10月14日
野焼きは禁止されています
野焼きの禁止
野焼きによって大量の煙やにおいが発生するため、「煙たくて窓を開けられない」、「洗濯物ににおいが付いてしまう」、「気分が悪くなる」などの苦情が多く寄せられます。燃やすものによっては、ダイオキシンなど有害な物質も排出されることがあります。
構造基準に適合した焼却炉を使用しないで屋外で廃棄物を焼却する「野焼き」は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2の規定により、一部の例外を除き、原則として禁止されています。
罰則(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
法律に基づき、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらを併科されることがあります。
燃やさずに廃棄物を処分する方法
- 家庭ごみとして分別排出するか、事業系ごみとして収集運搬業者に収集を依頼してください。
- 廃棄物が多量となる場合は、八穂クリーンセンター(弥富市)に持ち込み、処分を依頼することができます。市清掃事務所(電話:0567-26-4228)にお問合せください(有料:10キログラム当たり200円)。
野焼き行為者への指導
野焼きを行っている者には、即時の消火と野焼き禁止の指導を行います。
悪質な行為であると認めた場合は、警察への通報を併せて行います。
野焼き(屋外焼却)に関するご連絡について
野焼きを行っていて、近隣の方に迷惑を及ぼす場合(野焼きに伴う煙が流れて煙たい等)は現地確認のうえ、原因者を指導することとしておりますので、生活環境課までご連絡ください。
なお、野焼きが終わった後では指導することが困難であるため、野焼き実行中の間にご連絡をお願いします。
火災の危険性があって緊急を要する場合は119番へ通報してください。
火災の危険性がなく、開庁日(平日の午前8時30分から午後5時15分まで)の場合は生活環境課へ、開庁日以外の場合は津島市消防本部(0567-23-0119)へご連絡をお願いいたします。
野焼きを行う際の注意事項
野焼き禁止の例外事例
次に掲げる行為は、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺の生活環境に与える影響が軽微であるものとして、例外的に野焼きによることが認められたものです。
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 河川管理者が行う河川管理のために伐採した草木等の焼却
- 海岸管理者が行う海岸管理のための漂着物等の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
- 凍霜害防止のための稲わらの焼却(生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃タイヤの焼却を除く。)
- 災害時における木くず等の焼却、道路維持のために選定した枝条等の焼却
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- 農業者が行う稲わら等の焼却、籾殻燻炭に係る行為等
- 林業者が行う伐採した枝条等の焼却
- 漁業者が行う魚網に付着した海産物の焼却等
※生活環境の保全上著しい支障を生ずる廃ビニールの焼却を除く。
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
- たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず等の焼却等
例外として認められてた野焼きを行うときは、次の事項に留意してください。
- 野焼きによって発生する大量の煙や焼却灰の発生、においの拡散等による周辺の住民の生活環境への影響(健康被害、煙害等)が少なくなるよう、風向き等の気象条件、実施時間、焼却量等を考慮すること。
- プラスチック類、ビニール類、家庭ごみ等の廃棄物を混合しないこと。
- 火や煙の状況を常に確認し、確実に火元の管理をすること。
周辺の生活環境に影響がある場合には、野焼きの中止、野焼き以外の方法への変更等を指導することがあります。