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浄化槽を正しく管理しましょう

最終更新日:2021年3月1日

浄化槽とは

浄化槽法で「浄化槽」とは、し尿(トイレの排水)と生活雑排水(台所や風呂、洗濯などの排水)を微生物の働きで処理し、河川や海等に流すための設備で、合併処理浄化槽のことを指します。
一方で、単独処理浄化槽(みなし浄化槽ともいう。)は、し尿のみしか処理しないため、合併処理浄化槽に比べて8倍の量の汚れが流れ出てしまいます。平成13年の法改正により、単独処理浄化槽の新設は禁止されています。

維持管理を行っていますか

水環境の保全に大きな役割を果たしている浄化槽ですが、適正な維持管理を行わなければ本来の機能を十分に発揮することができません。浄化槽を使用・管理する方(浄化槽管理者)が責任をもって清掃・保守点検・法定検査を行うよう、浄化槽法で定められています。

清掃

浄化槽にたまった汚泥等を引き抜き、付属装置や機械類を洗浄します。下記の清掃業者に委託の上、年1回以上行ってください。

清掃業者
 名称連絡先
1エコ環境株式会社0120-222-652
2有限会社大政

0567-25-7374

3尾西清掃株式会社0567-26-2908
4有限会社吉川清掃社0567-26-4918
※50戸以上の団地又は100人槽以上の場合、下記業者でも委託可能です。
 名称連絡先
1尾張テクアス株式会社0586-85-7316
2ノザキ株式会社052-431-1351

保守点検

浄化槽の稼働状況を調べて、機器の点検・調整・修理や消毒薬の補充等を行います。実施回数は、浄化槽の処理方式により異なります。

実施回数
 処理方式種類回数
単独処理浄化槽全ばっ気方式20人以下3ヶ月に1回以上

分離接触ばっ気方式
分離ばっ気方式
単純ばっ気方式

20人以下4ヶ月に1回以上

散水ろ床方式
平面酸化床方式
地下砂ろ過方式

 6ヶ月に1回以上
合併処理浄化槽

分離接触ばっ気方式
嫌気ろ床接触ばっ気方式
脱窒ろ床接触ばっ気方式

処理対象人員が20人以下4ヶ月に1回以上

県知事の登録を受けた保守点検業者に委託することができます。下記外部サイトから検索してください。

法定検査(7条検査・11条検査)

浄化槽が適正に維持管理されているかどうか、外観検査・水質検査・書類検査をします。
7条検査は、新たに設置された浄化槽を対象として、使用開始後3ヶ月から8ヶ月の間に受ける検査です。浄化槽の設置工事が適正に行われ、正常に働いているかどうかを確認します。
11条検査は、すべての浄化槽が対象となり、年1回定期的に受ける検査です。浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、機能が十分発揮されているかどうかを検査します。
津島市内の法定検査は、下記の指定検査機関に依頼してください。

連絡先:052-481-7160

その他

  • 浄化槽の新設、休止・再開や廃止を行う場合、海部県民事務所環境保全課(〒496-8531津島市西柳原町1-14/TEL:0567-24-2131)に届出が必要となります。詳しくは県ホームページよりご確認ください。
  • 津島市では、既存の単独処理浄化槽又は汲取り便槽から合併処理浄化槽への転換に対する補助を行っています。交付要件や必要書類を確認の上、活用いただければと思います。

お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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