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アカミミガメ・アメリカザリガニについて

最終更新日:2023年6月23日

令和5年6月1日からアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります。

アカミミガメ・アメリカザリガニは、令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定されます。
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

規制の概要

規制の概要

アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼育等の禁止)と第8条(譲渡し等の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等で飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を順守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
「飼養等」とは。飼養、栽培、保管、運搬を指します。
「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。

環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル

規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関するお問い合わせに対応するため、環境省ではアメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しています。
アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
0570-013-110【ナビダイヤル】
06-7739-7899【IP電話等の場合】
受付時間は午前9時から午後5時まで(12月29日から1月3日までを除く)
通話料は発信者の負担となります。

外部リンク

お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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