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クーリングシェルターの募集(民間施設等)

最終更新日:2024年7月25日

津島市では、熱中症による人の健康に係る被害を防止するため、冷房設備のある施設をクーリングシェルターとして指定し、誰もが利用できる暑さをしのげる一時的な休憩場所として開放しています。
市内の事業所でクーリングシェルターとして休憩場所の開放にご協力いただける場合は、お申し出ください。

指定の手続

市の区域内に所在する事業所でクーリングシェルターとしての指定を検討いただける場合は、ページ下段のお問い合わせ先にご連絡ください。

指定の申出

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。津島市クーリングシェルター指定申出書(ワード:14KB)を市に提出します。

協定の締結

クーリングシェルターの指定と併せて、市と事業者との間で、気候変動適応に基づく指定暑熱避難施設に係る協定(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。協定書の標準書式(ワード:15KB))を締結します。

指定の期間

指定の期間は、協定の有効期間と同じ期間(指定の日の属する年度の末日までとし、以後1年間の自動更新)となります。

クーリングシェルターについて

開放期間

熱中症に注意が必要な夏の期間(概ね5月から9月まで)
熱中症特別警戒アラートが発表された場合は、開放期間外であっても、開放します。

クーリングシェルターの指定の要件

  1. 適当な冷房設備を有すること。
  2. 熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、施設の管理基準に基づいて定めた開放基準に従い、当該施設を住民その他の者に開放できること。
  3. クーリングシェルターとして開放する場所が適切な空間を確保できること。

クーリングシェルターとしての機能

  1. 希望者に無償で涼しく過ごせる休憩場所を提供すること。
  2. ポスター等の掲出によりクーリングシェルターの周知を行うこと。
  3. 熱中症対策の啓発に協力すること。
  4. 熱中症の症状のある者に対する応急対応を行うこと。

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お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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