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ごみ集積場の設置等について
最終更新日:2019年4月18日
※設置等とは、設置、移動、分割、変更、休止、廃止をいいます。
町内のごみ集積場の維持・管理について
町内のごみ集積場の維持・管理は町内会にお願いしています。
必要に応じて管理責任者を置いていただき、ごみ集積場の管理当番を決める等、ごみ集積場の清潔保持にご協力ください。
町内のごみ集積場の設置等について
町内のごみ集積場の設置等をされる場合は、事前に清掃事務所へお問い合わせください。
※ごみ集積場の届出は、町内会等代表者又は町内衛生担当者からの申請になります。
上記に関する問い合わせ
清掃事務所 電話0567-26-4228
新たにごみ集積場を設置する場合のお願い
- ごみ集積場の設置条件は、1箇所当たり概ね10戸以上とします。
- ごみ集積場として利用する場合に対して、町内会住民の承諾が必要です。
- ごみ収集車が通行できる道路に面しており、ガードレール、バス停、電柱等の障害物がないことを確認してください。
- 自動車、バス等の交通機関及び歩行者等の通行に支障となる場所は避けてください。
- ごみ集積場の設置等について、町内会住民の方々への周知をお願いします。
津島市ごみ集積場の設置及び管理に関する要綱
津島市ごみ集積場の設置及び管理に関する要綱(PDF:195KB)
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