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住宅用火災警報器を設置しましょう!

最終更新日:2020年5月1日

住宅用火災警報器のイメージキャラクターの図

住宅用火災警報器は火災を見つけて音や音声でお知らせするものです

なぜ設置しなければいけないのでしょうか?

建物火災による死者数の約9割が住宅火災によるもので、その半数以上が65歳上の高齢者です。
また、死亡原因の約7割が逃げ遅れによるもので、火災を早期発見していれば助かっていた可能性があります。

このような状況を踏まえ平成16年6月に消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

新築住宅は平成18年6月1日より、

既設住宅は平成20年6月1日から設置が必要です。

住宅用火災警報器の設置が必要な場所は、主に寝室として使う部屋、階段等です

住宅用火災警報器を天井へ取り付ける時は壁や梁から60センチメートル以上離しましょう

設置者

住宅の所有者、管理者、占有者(賃貸住宅にあっては、大家さんと借主との話し合いにより設置)

取扱い・販売

家電販売店、ホームセンター、スーパー等の防災グッズ売り場にて販売しています。

維持管理や交換について

住宅用火災警報器は、設置すれば、永久的に使用できるものではありません。本体およびセンサーなどには寿命があり、交換時期はおよそ10年です。「いざ」というときにきちんと作動するよう、日頃から点検をしましょう。
点検方法は、通常時に本体から下がっているひもを引くかボタンを押したとき、警報音や音声が鳴れば正常です。
点検時に音が鳴らないときは、電池が切れているが故障している場合がありますので、その際は交換が必要です。

悪質な訪問販売に注意しましょう!

消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。不適切な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。

お問い合わせ

消防本部 予防課
〒496-0031 愛知県津島市埋田町2丁目70番地1
電話番号:0567-23-0419(直通)
ファックス:0567-28-3341

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