ページID:949175154
住宅用火災警報器を設置しましょう!
最終更新日:2020年5月1日
なぜ設置しなければいけないのでしょうか?
建物火災による死者数の約9割が住宅火災によるもので、その半数以上が65歳上の高齢者です。
また、死亡原因の約7割が逃げ遅れによるもので、火災を早期発見していれば助かっていた可能性があります。
このような状況を踏まえ平成16年6月に消防法が改正され、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
新築住宅は平成18年6月1日より、
既設住宅は平成20年6月1日から設置が必要です。
設置者
住宅の所有者、管理者、占有者(賃貸住宅にあっては、大家さんと借主との話し合いにより設置)
取扱い・販売
家電販売店、ホームセンター、スーパー等の防災グッズ売り場にて販売しています。
維持管理や交換について
住宅用火災警報器は、設置すれば、永久的に使用できるものではありません。本体およびセンサーなどには寿命があり、交換時期はおよそ10年です。「いざ」というときにきちんと作動するよう、日頃から点検をしましょう。
点検方法は、通常時に本体から下がっているひもを引くかボタンを押したとき、警報音や音声が鳴れば正常です。
点検時に音が鳴らないときは、電池が切れているが故障している場合がありますので、その際は交換が必要です。
悪質な訪問販売に注意しましょう!
消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。不適切な価格・無理強い販売などを行う業者にご注意ください。