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自動車運転者が表示する標識(マーク)について

最終更新日:2016年4月1日

自動車の運転者が表示する4つの標識(マーク)を紹介します。
これらのマークを運転中に見かけたら、より安全な運転を心がけてください。
交通事故防止はドライバー1人1人の安全意識が大事です。ささやかなやさしさや譲りあいが、交通安全につながります。

初心運転者標識

 普通免許を受けて1年を経過していない人が運転する普通自動車に表示するマークで、マークの表示については、義務となっています。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

高齢運転者標識

 「加齢に伴って生ずる身体の機能の低下が自動車の運転に影響を及ぼすおそれ」のある70歳以上の人が運転する普通自動車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

身体障がい者標識

 肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する普通自動車に表示するマークで、マークの表示については努力義務となっています。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

聴覚障がい者標識

 聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている人が運転する普通自動車に表示するマークで、マークの表示については義務となっています。
 危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。

お問い合わせ

市民生活部 市民協働課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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