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児童手当の制度改正のご案内
最終更新日:2024年10月1日
児童手当制度が令和6年10月分(令和6年12月支給分)から変わります
令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり拡充されます。
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(3)第3子以降の手当月額を15,000円から30,000円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
---|---|---|
所得制限 | あり | なし |
支給対象児童 | 15歳到達後の最初の年度末(中学生年代)まで | 18歳到達後の最初の年度末(高校生年代)まで |
第3子以降のカウント方法(多子加算) | 18歳到達後の最初の年度末までの子どもから第1子としてカウント | 22歳到達後の最初の年度末までの子どもから第1子としてカウント |
手当月額 | ・3歳未満 15,000円 |
・3歳未満 |
支払期月 | 年3回 |
年6回 |
注記:「第3子以降のカウント方法(多子加算)」は、監護に相当する世話などをし、生計費を負担している場合のみカウントします。
注記:21歳、14歳、7歳の3人のお子様を養育している場合
21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。
支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、
7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。
注記:児童手当制度の改正(拡充)のご案内(PDF:1,380KB)も参考にご覧ください。
受給資格者(請求者)について
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、下記のお問合せ先まで個別にご相談ください。)
ただし、受給資格者が公務員である場合は、勤務先(所属庁)での受給となりますので、勤務先で手続きを行ってください。
また、受給資格者が津島市外に住民登録している場合は、住民登録地で手続きを行ってください。
申請について
制度改正による申請が必要な方
以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。手続書類を令和6年10月31日までにご提出ください。この期限までに提出がない場合は、令和6年10月・11月分の手当の支給月は12月ではなく、令和7年1月以降になります。なお、最終期限の令和7年3月31日までに申請していただければ、令和6年10月分に遡及して手当を支給します。最終期限を過ぎた場合は、申請した月の翌月分からの支給になります。
ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
新規の「認定請求書(PDF:332KB)」を提出してください【認定請求書記載例(PDF:380KB)】。 注記:児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:88KB)」も記載し提出してください【確認書記載例(PDF:174KB)】。
注記:令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方は、申請の日付によって、「令和6年6月から令和6年9月分」の児童手当(改正前の分)を受給できる可能性があります。この場合、新規認定請求書の提出が必要です。
イ 高校生年代の児童のみを養育している方
新規の「認定請求書(PDF:332KB)」を提出してください。
注記:児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:88KB)」も記載し提出してください。
ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
「額改定請求書(PDF:123KB)」を提出してください【額改定請求書記載例(PDF:203KB)】。
エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合
「額改定請求書(PDF:123KB)」と「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDF:88KB)」を記載し提出してください。
≪アからエ共通≫高校生年代までの児童と別居している場合は、上記書類のほか別居監護申立書(PDF:48KB)の提出が必要です。
申請方法 ◎窓口申請(津島市役所2階子育て支援課) ◎郵送(〒496-8686 津島市立込町2-21 津島市役所子育て支援課児童手当係 行) ◎電子申請(「マイナポータル ぴったりサービス」https://myna.go.jp)
【電子申請の手順】ぴったりサービスのサイトにアクセス→市町村検索で「愛知県」、「津島市」を選択→キーワード検索で「児童手当」を検索 →事務手続名を選択 (認定請求書の場合)「児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求」を選択し申請する。
ぴったりサービス 二次元コード
制度改正による申請が不要な方
以下のオからキに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。
オ 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
カ 現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
キ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
申請の手続き要否確認フローチャート
手続要否確認フローチャート(PDF:275KB)も参考にご覧ください。
審査結果について
提出後の審査で支給の可否を決定します。審査の結果(手当額や手当の支給時期等)については、11月中旬以降に送付予定です。
なお、提出期限までは「認定請求書を送付したが、届いているか。」や「審査状況はどうなっているか。」といったお問い合わせをいただいてもお答えできない場合がありますので、ご了承ください。
その他
申請の手続きが必要と見込まれる方を令和6年8月15日時点で住民基本台帳に基づき抽出し、令和6年9月4日付で通知文を発送いたしました。
支給要件に該当すると思われるのにもかかわらず通知文が届かない場合や、支給要件に該当するか不明な場合は下記の担当課までお問い合わせください。
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