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軽度・中等度難聴児支援事業
最終更新日:2017年10月1日
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の発達や、学習の困難さの解消を支援します。
対象者(申請日において、下記の全てに該当する方)
- 市内に住所を有している方
- 原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(18歳未満)
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する方
- 本人または世帯員のうち、市町村民税所得割の最多納税者が46万円未満であること(申請日の属する年度の6月末日申請分までは前年度の課税状況に基づき、7月以降申請分については当該年度の課税状況に基づく)
対象補聴器
軽度・中等度難聴用補聴器
自己負担
購入額の3分の1が自己負担となります。
(「補装具種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」で定められている金額が購入の上限額となります。)
申請方法
補聴器を購入する前に、下記へお問い合わせください。必要書類等について、ご案内します。
(平成29年4月1日以降に購入済のものも対象となる場合がございます。)