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児童扶養手当(ひとり親手当)制度改正のご案内
最終更新日:2024年10月1日
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、制度が一部変更します。
1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が表のとおり引上げとなります。
扶養義務者等の所得限度額は変更ありません。
全部支給となる所得限度額 |
一部支給となる所得限度額 |
|||||||
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扶養する |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
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これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | これまで | 令和6年11月分から | |
0人 | 1,220,000 |
1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
注記:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
注記2:児童の父(又は母)から支払われる養育費についてはその金額の8割が所得に加算されます。
2. 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の児童に係る加算額が第2子以降に係る加算額と同額に引上げとなります。
令和6年4月から10月分まで | 令和6年11月分から | ||
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第1子 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 45,490円から10,740円 | |
第2子加算額 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,740円から5,380円 | 10,740円から5,380円 | |
第3子以降 |
全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円から3,230円 | 10,740円から5,380円 |
一部支給は所得に応じて支給額が決定されます。
注意事項
現在、児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止中の方を含む)については、制度改正に伴う追加の手続きはありません。
ただし、令和6年8月より受付をしております令和6年度現況届の手続きが完了していない場合、令和6年11月以降の手当の支給ができません。受付期限を過ぎた令和6年9月以降も随時受付をしておりますので、未提出の方はお早めに手続きしてください。
これまで受給資格者本人が所得限度額超過のため児童扶養手当を申請しておらず、令和6年度(令和5年中)所得が制度改正後の所得限度内になる方については、児童扶養手当を受給できる可能性がありますので、一度子育て支援課までご相談ください。
その他、児童扶養手当の対象者などの制度内容については次のページをご確認ください。
児童扶養手当は申請の翌月分より支給開始となります。
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。