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新型コロナウイルス感染症による出席等の取り扱いについて(令和5年5月8日より)

最終更新日:2023年5月2日

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に移行されることに伴い、同日より市内の小中学校における出席の扱いについて以下のとおり変更させていただきます。
小中学校では、徐々に従来の教育活動を再開しているところですが、引き続き児童生徒が新型コロナウイルス感染症に罹患しないように感染防止に取り組んでおります。ご家庭におかれましても、5類感染症への移行後も新型コロナウイルスに「感染しない・させない」ために基本的な感染防止対策にご留意いただきますよう、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

令和5年5月8日 津島市教育委員会

出席の取り扱いの変更点について

出席の取り扱いの変更点について
項目児童生徒の状況出席の扱い
1検査結果が陽性(注記1

出席停止(発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで)

2

検査を受けた(濃厚接触者の特定は無くなりました)

陽性の場合、その段階で出席停止(発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで)
3検査を受けた(濃厚接触者の特定は無くなりました)陰性の場合、欠席扱い
4同居の家族の検査結果が陽性本人の体調が良ければ登校を控える必要はありませんが、本人の体調がすぐれない場合は登校を控えてください(欠席扱い)。その後、陽性が判明した場合は、出席停止(発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで)
5

本人もしくは同居の家族が感染した疑い(風邪症状、発熱、倦怠感等の症状がみられる)がある、もしくは検査を受ける場合

同居の家族に風邪等の症状があっても、本人の体調が良ければ登校を控える必要はありませんが、本人の体調がすぐれない場合は登校を控えてください(欠席扱い)。その後、陽性が判明した場合は、出席停止(発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで)

注記1:検査は、新型コロナウイルス感染症の感染を判断するすべての検査を指します。PCR検査、抗原検査がそれに当たります。

臨時休業について

臨時休業の必要性については保健所・学校医と協議し、臨時休業が必要であると判断された場合は、臨時休業期間や対象範囲(学校、学年、学級)について、保健所・学校医の指導のもとで決定します。その場合、臨時休業中に予定されている行事が中止・延期になることがあります。

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の5類感染症に移行されることに伴う、出席停止、臨時休業等についての変更点をまとめたものです。令和5年5月2日に児童生徒を通じて保護者に配布しているもののPDF版です。

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お問い合わせ

教育委員会 学校教育課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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