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児童虐待防止
最終更新日:2024年4月1日
STOP!こども虐待~相談してくれてありがとう~
平成16年10月1日から、「児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)」が改正されました。虐待を受けているこどもに気づいた時はもちろん、「虐待を受けたのでは?」と疑われる場合も通告することとされています。
全国的に問題となっている児童虐待は、こどもの心や身体に深刻な影響を与えるばかりでなく、時として尊い生命を奪うことにもつながり、こどもの健やかに生きる権利を侵す大きな人権侵害です。
「しつけ」や「愛のムチ」と親は思っていても、こどもにとって有害な行為は虐待になるのです。
近年の社会構造の変化により核家族が増え、近隣とのつきあいが少なくなっている今、在宅で子育てする母親は孤立しがちです。子育てに不安感や負担感をもつ保護者のストレスが大きな要因になっているともいわれています。
虐待には、こどもの体を傷つける「身体的虐待」、暴言などでこどもの心を傷つける「心理的虐待」、こどもに食事を与えないなどの「ネグレクト」、こどもにわいせつな行為をする「性的虐待」があります。特に、周囲の人から発見されにくい「ネグレクト」は、ここ最近増えてきています。
平成16年10月、児童虐待を早期に発見・対応し、児童虐待そのものの発生予防を強化するために、児童虐待防止法が改正されました。
改正児童虐待防止法では、児童虐待の定義そのものが見直され、保護者以外の同居人によるこどもへの虐待や、行為を保護者が止めないことも「ネグレクト」として、児童虐待と見なされるようになりました。また、こどもの前でドメスティック・バイオレンスが行われるなど、こどもへの被害が間接的なものについても、児童虐待に含まれます。
こどもを虐待から守るための5か条
1 「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)(通告は義務=権利)
2 「しつけのつもり…」は言い訳(こどもの立場で判断)
3 ひとりで抱えこまない(あなたにできることから即実行)
4 親の立場よりこどもの立場(こどもの命が優先)
5 虐待はあなたの周りでも起こりうる(特別なことではない)
また、通告義務の対象範囲が広がり、虐待の事実が必ずしも明らかでなくても、一般の人の目から見れば主観的に「児童虐待があるのではないか」と疑われる場合にも、通告しなければならなくなりました。
虐待の疑いだけで通告して、それが間違いだったらどうしよう、と心配する方もいるかもしれません。しかし、児童虐待防止法の趣旨に基づき、「児童虐待を防ぎたい」と善意からの通告であれば、結果として誤りであっても、刑事上や民事上の責任を問われることはありません。
発見しにくい虐待は、こどもや家庭のちょっとした変化で気づいてあげることが必要なのです。虐待を疑うようなことがあったら、間違いを恐れず、地域の民生児童委員に相談したり、児童相談センターや市子育て支援課に連絡してください。
- 愛知県海部児童相談センター
電話 : (0567)25-8118 - 津島市こども家庭センター
電話 : (0567)24-0350 - 津島市社会福祉事務所(市子育て支援課)
電話 : (0567)24-1121(ダイヤルイン) - 児童相談所全国共通ダイヤル 189(いちはやく)
児童虐待を防止する取り組みに必要不可欠なのは、こどもやその家庭と同じ地域に暮らす住民一人ひとりの協力です。虐待が起こりそうな家庭の兆候、あるいは虐待を受けているこどもからのSOSに周囲の人が気づくこと、そして、それを相談・通告することが、虐待からこどもを救い、子育てに悩んでいる親を救うことになるのです。