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保育所等副食費半額事業について
最終更新日:2024年5月23日
保育所等における副食費半額を補助します。(上限2,400円)
対象者
津島市に住民登録があり、対象施設に入所している園児の保護者
対象期間
令和5年4月1日から開始
対象施設
保育所
認定こども園
幼稚園
認可外保育施設
注記:認可外保育施設で対象となるのは、施設等利用給付認定を受けた児童に限ります。
補助費用
3から5歳児クラス
副食費 ただし、土曜日保育、希望保育及び預かり保育により別途徴収される徴収される給食費やおやつ代、行事やイベントに参加したことにより別途徴収される給食費は対象外となります。
申請方法
入所施設により、(1)、(2)いずれかの方法で補助します。
(1)代理受領
施設より対象費用を差し引いた金額が徴収されます。
(2)償還払い
施設に副食費を支払い後、市に対象費用の申請をしてください。市より補助いたします。
(代理受領)
共存園保育所、新開こども園、蛭間保育園、真こども園、昭和幼稚園、唐臼こども園、神守こども園、三和第一保育園、三和第二保育園、ふじなみこども園、あたごこども園、神島田こども園、つしま幼稚園、百島幼稚園、双葉幼稚園、天王幼稚園、諏訪幼稚園
(償還払い)
上記施設以外
その他
注記:対象期間内に退所もしくは転出する場合は、速やかに市へ申し出ください。