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保育料について

最終更新日:2024年5月23日

0歳から2歳の子どもの保育料は市町村民税額により算定されます。

(4月から8月まで)前年度市町村民税課税額により算定
(9月から翌年3月まで)今年度市町村民税課税額により算定
注記:保護者が扶養する子どもの上子から数えて2人目以降の保育料は0円です。
注記:3歳から5歳の子どもの保育料は0円です。

<その他>

  1. 市町村民税額の修正・更正等があった場合は保育料に影響がある場合がありますので、すみやかに報告してください。
  2. 住所変更等により家族構成が変更になる場合も保育料に影響がある場合がありますので、すみやかに報告してください。
  3. 保育料徴収規則第3条により保護者等が負担する利用者負担額(保育料)に滞納が生じた場合は、「児童手当(特例給付)に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書」のご提出をお願いしています。
  4. 認定こども園入所の方は直接施設へのお支払いとなりますので、お支払方法については施設にご確認ください。

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お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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