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保育所等の利用をお考えの方

最終更新日:2024年9月3日

入所の流れ

施設見学(各保育所等)・事前相談(支援センター)

  1. 入所希望の保育所等に見学または園開放をご利用のうえ、入所希望の施設を決める。
  2. 子育て支援センターの利用者支援相談員にご相談のうえ、保育所等への見学をしてください。

市内保育所等一覧をご覧になる方は、新規ウインドウで開きます。こちらをクリックしてください。

就労先や里帰り出産等の理由により津島市外の保育所等に入所希望の場合は、各市町村によって受入基準がありますので、事前に子育て支援課までご相談ください。

申請・申込手続き

  • 申込みを希望する施設には、申込みをされる前までに必ず一度来所をしてください。
  • 認定申請や保育所入所申込みに必要な書類等については、下記ご案内をご確認ください。

新規ウインドウで開きます。【令和7年度】保育所等入所申込みのご案内

申込書類一式を持参のうえ、市役所子育て支援課窓口に提出してください。

支給認定決定(入所決定)

  • 入所の要件や状況により入所が可能かどうか選考をします。また、保育の必要量(短時間・標準時間)が決められます。

支給認定証・保育所入所承諾書を保護者に郵送

  • 入所要件などにより認定決定された結果は、支給認定証により通知します。
  • 郵送された認定証は、認定内容に変更があった場合の申請時に提出が必要ですので紛失せずに大切に保管してください。

保育時間について

短時間認定の方

原則、月120時間未満の就労時間(通勤時間を含む)の場合は短時間認定となります。

共存園保育所、新開こども園、あたごこども園、神島田こども園

保育時間:午前8時30分から午後4時30分まで

神守こども園、蛭間保育園、三和第一保育園、三和第二保育園、ふじなみこども園、唐臼こども園、真こども園、昭和幼稚園、つしま幼稚園、ひよこルーム

保育時間:午前8時から午後4時まで

標準時間認定の方

月120時間以上の就労時間(通勤時間を含む)の場合は標準時間認定となります。
午前7時から(蛭間保育園は7時30分から)午後6時まで

午後6時以降は延長保育となります。

(別途料金がかかります。)

認定申請書の内容変更について

認定申請書に記載した内容に変更が生じた場合は「教育・保育給付支給認定変更申請書兼変更届」の提出が必要です。

  • 住所が変更になった場合
  • 離婚などで保護者が変更になった場合
  • 入所の要件が変更になった場合
  • 就労時間の変更などにより標準時間認定・短時間認定を変更したい場合
    (変更後の内容が確認できる就労証明書の提出も必要です。)

上記のような変更があった場合は郵送された支給認定証の提出が必要になります。

お問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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