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障害者総合支援制度

最終更新日:2017年7月1日

障がいのある人がその能力や適性に応じ、基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるよう、必要な支援を行う「障害者自立支援法」から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改正されました。この法律は、障がい(身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等)にかかわらず、共通の制度により福祉サービスや公費負担医療を提供するものです。また、制度の安定的な運用を目指し、サービス利用者を含めたみんなで支え合う仕組みを取り入れています。

複雑に組み合わさっていた福祉サービスが一つになり、総合的に障がい者の地域での自立した生活を支援します。

対象者

身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある方
ただし、介護保険の対象者となる方は介護保険を優先して利用します。

自己負担

障がい福祉サービス費用の原則1割が自己負担になります。
ただし、負担上限額の設定・個別減免・境界層該当者などの負担軽減措置があります。

障がい福祉サービス

介護給付

障がい程度が一定以上の人に生活上または療養上必要な介護を行います。

  • 療養介護
  • 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 短期入所(ショートステイ)
  • 重度訪問介護
  • 重度障がい者等包括支援
  • 行動援護
  • 生活介護
  • 施設入所支援
  • 同行援護

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。

  • 自立訓練
  • 就労継続支援
  • 就労移行支援
  • 共同生活援助(グループホーム)
  • 就労定着支援
  • 自立生活援助

地域相談支援給付

  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

計画相談支援給付

サービス利用計画等を作成するサービス利用支援、サービス利用計画やサービス利用状況が適当か検証するモニタリング等を行う継続サービス利用支援を行います。なお、計画相談支援給付は障がい福祉サービス等を利用するすべての障がいのある人が対象となります。

福祉サービスにかかる自己負担の月額負担上限額

(障がい者)
世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯(所得割16万円未満) 9,300円
市民税課税世帯※ 37,200円

※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者で市民税課税世帯を含む。

(障がい児)
世帯の収入状況 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯
(所得割28万円未満)
通所施設、ホームヘルプ利用の場合 4,600円
入所施設利用の場合 9,300円
市民税課税世帯 37,200円
所得を判断する際の世帯の範囲
障がい者/障がい児 世帯の範囲
18歳以上の障がい者(施設に入所する18、19歳を除く) 障がいのある方とその配偶者
障がい児(施設に入所する18、19歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯

支給決定にあたっては、福祉サービスの必要性を明らかにするために、審査会の審査及び判定に基づき、障がい程度区分の認定をし、介護者の状況、サービスの利用意向などを把握し、支給決定を行います。

障がい福祉サービスの利用の仕方

《相談・申込み》
 ↓
《利用申請》・・・利用の申請を行うと、現在の生活や障がいの状況についての調査(アセスメント)が行われます。
 ↓ 
《サービス利用計画(案)》…相談支援事業者において申請者の要望などをもとに、相談しながらサービス利用計画(案)を作成し市役所へ提出。  
 ↓
《審査・判定》・・・調査の結果をもとに市町村で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障がい程度区分)が決められます。
 ↓ 
《認定・支給決定通知》・・・障がい程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、サービスの支給量などが決まり、支給決定通知及び受給者証が交付されます。
 ↓ 
《サービス利用計画の作成》・・・支給決定により利用できるサービス量をサービス利用計画において作成します。
 ↓
《サービスの利用》・・・サービスの利用を開始します。

補装具

身体障がい者の身体機能を補うための用具の購入又は修理に要する費用を支給します。

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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