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各種手当等
最終更新日:2024年8月30日
在宅の心身に障がいのある方に対し、次の各手当・給付制度があります。
対象者 | 20歳以上の方(施設入所者及び3月を超えて入院した者を除く。)で、重度の障がいを重複して有する方。または重度の障がいもしくは、これと同程度の病状を有する方で、日常生活でほぼ全面介護が必要な方。 (所得制限あり) |
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手当額(月額) | A種・・・35,690円(うち県加算分6,850円) |
【支給月は5、8、11、2月です】
手当額は令和6年4月より改正されました。
対象者 | 20歳未満の方(施設入所者を除く。)で、重度の障がいを有する方。または同程度の病状を有する方で、常時介護が必要な方。 (所得制限あり) |
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手当額(月額) | A種・・・22,590円(うち県加算分6,900円) |
【支給月は5、8、11、2月です】
手当額は令和6年4月より改正されました。
対象者 | 在宅の重度障がい者(施設入所者及び3か月以上入院している者は除く。)で、特別障がい者手当等国制度の障がい者手当を受給していない方で次の障がいがある方。 |
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手当額(月額) | (1種)身体障がい1から2級でIQ35以下の方・・・15,500円(平成25年4月より改正) |
【支給月は4、8、12月です】
対象者 | 市内に在住の方(施設入所者等は除く。)で次の障がいがある方。 (1)身体障がい1から4級の方 (2)IQ50以下の方 (3)精神障がい1から3級の方 |
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手当額(月額) | (1)身体障がい1から3級の方、 IQ50以下の方または精神障がい1から2級の方・・・2,000円 (2)身体障がい4級の方または精神障がい3級の方・・・1,000円 |
【支給月は9、3月です】
対象者 | 国民年金制度に加入できなかった昭和37年1月1日以前に出生した在日外国人心身障がい者の方 |
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手当額(月額) | 5,000円 |
【支給月は8、12、4月です】
更生医療の給付事業
身体障がい者が身体の機能回復を図るために必要となる医療の給付を行います(人工透析療養や心臓のペースメーカー埋め込み術など)。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方