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児童福祉法のサービス(障がい児)
最終更新日:2017年7月1日
児童福祉法等の改正により、障害者自立支援法であった児童デイサービス、県が行っていた知的障がい児通園施設、肢体不自由児通園施設等が平成24年4月から児童福祉法に基づく障がい児通所支援として一本化されました。
対象者
身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等のある児童
自己負担
障害児通所支援費用の原則1割が自己負担になります。
ただし、負担上限額の設定・多子軽減・境界層該当者などの負担軽減措置があります。
児童発達支援 | 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 |
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医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会交流の促進その他必要な支援を行います。 |
居宅訪問児童発達支援 |
居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応その他の必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
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生活保護世帯 | 0円 |
市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
市民税課税世帯(上記以外) | 37,200円 |
障がい児相談支援給付
障がい児が受けるサービスの利用計画を作成するため、障がい児相談支援事業が創設されました。障がい児通所支援を利用するすべての障がい児が対象になります。