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障がい者に対する虐待防止・差別解消

最終更新日:2019年4月1日

津島市障がい者虐待防止センターについて

虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、虐待の早期発見や、虐待を受けた障がい者や養護者への支援を目的とした「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24年10月1日に施行されたことに伴い、福祉課に「津島市障がい者虐待防止センター」を設置しました。

この法律では、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合、市町村に通報することが義務づけられています。
家庭、施設や勤務先等で障がい者への虐待に気づいた方は、速やかに連絡してください。

通報・相談窓口

津島市障がい者虐待防止センター(福祉課)
電話:24-1115
FAX:24-1138
※休日・夜間にお電話いただいた場合、当直が福祉課職員に連絡し、福祉課職員から通報者へ折り返し連絡します。

対象となる障がい者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)等
※障がい者手帳を持っていない方も含まれます。

障がい者虐待とは?

【養護者による虐待】

身近の世話や金銭の管理などを行っている障がい者の家族、親族や同居人等による虐待です。

【障がい者福祉施設従事者等による虐待】

障がい者福祉施設や障害福祉サービスの事業所等で働いている職員による虐待です。

【使用者による虐待】

障がい者を雇用している事業主等による虐待です。

虐待の種類

【身体的虐待】

障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。正当な理由がなく障がい者の身体を拘束すること。

【性的虐待】

障がい者にわいせつなことをすること。または、わいせつな行為をさせること。

【心理的虐待】

障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で精神的な苦痛を与えること。

【放棄・放任】

食事、入浴、洗濯や排泄などの世話や介護をしない、または必要な福祉サービス、医療や教育等を受けさせないなど、障がい者の心身の状態を悪化させること。

【経済的虐待】

本人の同意なしに財産、年金や賃金を使うこと。または障がい者に理由なく金銭を与えないこと。

障害者差別解消法について

行政機関や事業者等における、障がいを理由とした不当な差別的取扱いの禁止と、障がい者にとっての社会的障壁を取り除くための合理的配慮を行うことを目的とした「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日から施行されました。

障がいによる差別を受けた方やその家族は、福祉課までご相談ください。

対象となる障がい者

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者(発達障がいを含む)等
※障がい者手帳を持っていない方も含まれます。

対象となる事業者

会社やお店など、同じサービスなどを繰り返し継続する意思を持って行う人たちのこと。
※ボランティア活動グループやNPO法人等も含みます。

不当な差別的取扱い(例)

  • 障がいを理由に、受付の対応を拒否する。
  • 障がい者本人を無視して、介助者や支援者、付添いの人だけに話しかける。
  • 障がいを理由に、学校の受験や、入学を拒否する。
  • 障がい者向け物件はないと言って対応しない。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

合理的配慮(例)

  • 講演会等では、障がいの特性に応じて座席を決める。
  • 障がい者本人により、書類への記入が難しいと申し出があった場合に、本人の意思を十分に確認しながら代筆する。
  • 意思を伝え合うため、絵やタブレット端末などを使う。
  • 段差がある場合に、スロープなどを使って補助する。

 

障害者差別解消法について、
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣府ウェブサイト(障害を理由とする差別の解消の推進)(外部サイト)をご覧ください。

津島市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領について

津島市では、障害者差別解消法に基づき、職員が障がい者への「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮の提供」について適切に対応するため、「津島市障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を制定しました。

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お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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