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福祉有償運送
最終更新日:2023年8月17日
福祉有償運送とは、特定非営利活動法人や社会福祉法人などの非営利法人が、身体・知的・精神の障がいのある方や要介護認定を受けている方などのうち、他人の介助によらず移動することが困難であり、かつ単独では公共交通機関を利用して移動することが困難な方を対象として、自家用自動車にて営利とは認められない範囲の運賃で行う移送サービスです。
福祉有償運送の利用を希望される方へ
利用対象者
次のいずれかに該当する方とその付添の方で、他人の介助なしでは移動することが困難であり、かつ、単独でバスやタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難である方が対象となります。
- 身体障害者福祉法に規定する身体障がい者
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障がい者
- 障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する知的障がい者
- 介護保険法に規定する要介護認定を受けている者
- 介護保険法に規定する要支援認定を受けている者
- 介護保険法施行規則の基準(基本チェックリスト)に該当する者
- その他肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がいその他の障がいを有する者(自閉症、学習障がいなどの発達障がいを有する者を含む)
利用するにあたっての注意事項
- あらかじめ福祉有償運送を実施する事業者への会員登録が必要です。(会費が必要となる場合があります。)
- 利用料金は概ねタクシー料金の半分以下ですが、事業者によって異なります。
詳細は、各事業者にご確認ください。
なお、福祉有償運送を実施している事業者については、津島市福祉課までお問い合わせください。
福祉有償運送を実施される事業者やボランティアの方へ
福祉有償運送を実施するためには
海部西部圏域福祉有償運送運営協議会で実施について合意を得た後、運送の区域の所在する市町村を管轄する運輸支局の登録を受けることが必要です。
登録の申請については、津島市福祉課または愛知運輸支局の輸送担当(電話052-351-5312)までお問合せください。
事業者の要件(海部西部圏域ガイドライン)
- 運転者は過去2年間、運転免許停止処分がなく、国土交通大臣が認定する講習を受講していること。
- 運送車両のすべてに対人8,000万円、対物200万円以上の任意保険に加入していること。
- 運送主体が車両の使用権原を有していること。
- 運行管理、指揮命令、運転者に対する監督や指導、事故発生時の対応並びに苦情処理に係る体制、その他の安全確保及び旅客の利便の確保に関する体制が明確に整備されていること、など。
詳細については、津島市福祉課までお問い合わせください。
海部西部圏域福祉有償運送運営協議会とは
海部西部圏域(津島市・愛西市)における福祉有償運送について、その必要性や課題等について検討するとともに、利用者の安全と安心のために適切な実施が確保されるよう方策等を協議することを目的に、津島市と愛西市が共同で設置しています。
海部西部圏域福祉有償運送運営協議会の開催結果について
令和5年7月3日(月曜)に、海部西部圏域福祉有償運送運営協議会を開催しました。
詳細については、下記の「会議結果」及び「会議録(概要)」をご覧ください。
会議資料
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