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マイナンバーカードの後期高齢者医療保険証利用
最終更新日:2024年9月12日
健康保険証として医療機関等でマイナンバーカードを利用することができます。(ただし、すべての医療機関等で利用できるわけではありません。受診する前にマイナンバーカードで受付できるか確認してください。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録するとできること
- 健康保険証が届く前でも、医療機関等で保険診療による受診ができます。
- 健康保険証に加え、「限度額認定証」等についても、医療機関等への提示が不要になります。注記:加入者の状況により、提示が必要となる場合があります。
- 専用サイト「マイナポータル」において、過去にどのような薬が処方されたかや、後期高齢者健康診査の結果を確認することができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
スマートフォン、ICカードリーダーを接続したパソコンを利用して申し込む場合は、専用サイト「マイナポータル」(外部サイト)から手続きしてください。
セブン銀行ATM、マイナンバーカード対応の医療機関等窓口、市役所で申し込み手続きができます。
手続きには、マイナンバーカードが必要です。また、通常のマイナンバーカードの場合は、利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の数字)の入力が必要となりますのでご注意ください。
注記:顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なマイナンバーカード)の場合は、暗証番号が必要となるスマートフォンなどやセブン銀行のATMでは健康保険証利用登録ができません。
医療機関等でのマイナンバーカード使用方法
医療機関や調剤薬局の受付で、カードリーダーにマイナンバーカードをセットしてください。カードの顔写真を機器または職員が確認することで、本人確認および保険資格の確認をし、受付が完了します。なお、本人確認のために、顔の撮影をしたり暗証番号を入力するなどの操作が必要となる場合があります。
注記:すべての医療機関等で利用できるわけではありませんのでご注意ください。マイナンバーカード利用の可否については、受診する医療機関等にお問い合わせください。
オンライン資格確認等システムによる健診情報の提供について
オンライン資格確認等システムを活用した特定健診等データの保険者間の引継ぎが開始されたことにより、後期高齢者医療制度に加入する前に受けた健診の結果を踏まえた継続性のある保健事業の展開が可能となりました。引継ぎの対象となるデータは、令和2年度以降に受診し登録された過去5年間分の健診情報です。
なお、保険者間での健診情報の引継ぎを希望しない場合は、「不同意申請書」に必要事項を記入の上、津島市役所保険年金課で申請を行ってください。「不同意申請書」は愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)よりダウンロードすることができます。
関連情報
マイナンバー制度についての説明