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マイナ保険証移行(保険証廃止)後の運用
最終更新日:2024年11月28日
このページでは、保険証が廃止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」移行後の運用に関する情報をお知らせします(令和6年12月2日以降)。
保険証廃止後の手続きや運用に関する詳細、対応については、国の制度改正の状況に応じて変更となる場合があります。
- 保険証の新規発行・再発行ができなくなります
- お手元にある保険証は有効期限まで使えます
- マイナ保険証とは
- 保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日まで)到来後に医療機関等を受診するには
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ
- マイナ保険証の利用登録の解除
保険証の新規発行・再発行ができなくなります
後期高齢者医療被保険者証は、国の制度改正により、令和6年12月2日に廃止され、以降の交付(紛失等による再交付を含む)はできなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することになります。
お手元にある保険証は有効期限まで使えます
令和6年12月1日までに交付された保険証は、記載情報に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。
マイナ保険証とは
保険証廃止後、医療機関等ではマイナ保険証(健康保険証として利用登録がされたマイナンバーカード)の提示が基本となります。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に保険証利用登録をする必要があります。
保険証の有効期限(最長で令和7年7月31日まで)到来後に医療機関等を受診するには
- マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証対応医療機関等では、マイナ保険証を使用してください。
マイナ保険証に対応していない医療機関等では、マイナ保険証と資格情報のお知らせを提示してください。
注記:資格情報のお知らせは、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、後期高齢者医療保険に新たに加入した際や負担割合の変更時等に交付するものです。後期高齢者医療保険に加入されている方には、令和7年7月中に郵送します。申請は不要です。
- マイナ保険証をお持ちでない方
資格確認書を提示してください。
資格確認書は、令和7年7月中に郵送します。申請は不要です。
※マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナンバーカードを紛失したなど、「資格確認書」が必要な場合は申請により交付します。
資格確認書
- 資格確認書とは
「資格確認書」とは、マイナ保険証を保有していない方の加入する健康保険を確認するためのものです。医療機関等の窓口で提示することで、現行の保険証と同様に受診することができます。後期高齢者医療制度独自の暫定的な対応として、令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、後期高齢者医療保険に新たに加入した方、住所や負担割合等に変更があった方等に、一律で資格確認書が交付されます。
令和7年8月からは、マイナ保険証をお持ちでない方等、マイナ保険証での受診が困難な方に資格確認書が交付されます。
【以下の対象者には、申請によらず資格確認書が交付されます】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・マイナンバーカード(電子証明書も含む)の有効期限が切れた方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者など自己情報が閲覧できない設定がされている方
・申請により資格確認書が交付された要配慮者の資格確認書を更新する場合
【以下の対象者には、本人からの申請により資格確認書が交付されます】
・マイナンバーカードを紛失・更新中の方
・資格確認書を紛失した方
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認をする必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
資格情報のお知らせ
- 資格情報のお知らせとは
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの方がご自身の健康保険の加入情報を簡易に把握できるよう、後期高齢者医療保険に新たに加入した際や、負担割合に変更が生じた際に交付されるものです。
「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
注記:後期高齢者医療制度独自の暫定的な対応として、令和7年7月31日までの間は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、後期高齢者医療保険に新たに加入した方、住所や負担割合等に変更があった方等に一律で「資格確認書」が交付されますので、「資格情報のお知らせ」は発行されません。
- 使い方
マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンの資格情報画面をマイナ保険証とともに窓口に提示することで受診できます。また、スマートフォンをお持ちではない方は、「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに窓口で提示することで受診できます。
マイナ保険証の利用登録の解除
- 対象者
愛知県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望される方
- 申請に必要なもの
・申請者の本人確認のできるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
注記:代理人による申請の場合は、「委任状」が必要になります。
- 申請場所
保険年金課医療・年金グループ(津島市役所1階)
- 郵送の場合
郵送の場合、下記の書類を同封し、送付してください。
・個人番号カードの健康保険証利用登録の解除申請書
・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の写し
・委任状(代理人による申請の場合)
解除申請書、委任状の様式は愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部サイト)よりダウンロードできます。
(送付先)
〒496-8686
愛知県津島市立込町2丁目21番地
津島市役所保険年金課医療・年金グループ行
- 注意事項
・利用登録解除後、マイナポータル上の「登録状況の確認」画面に反映されるまで、1か月から2か月程度かかります。
・利用登録の解除を申請した方には、有効な被保険者証(または資格確認書)をお持ちでない場合、資格確認書を交付します。
・解除申請後から解除がなされるまでの間(1か月から2か月)に、別の医療保険者等に異動した場合は、異動後の医療保険者等に対し、愛知県後期高齢者医療広域連合に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、有効な被保険者証(または資格確認書)をお持ちでない場合は、資格確認書の申請を行うようにしてください。
・利用登録の解除後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。