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熱中症対策普及団体を募集します
最終更新日:2024年8月8日
気候変動適応法が改正され、令和6年4月から新たに熱中症対策普及団体の指定の制度が始まりました。地域における熱中症対策の普及啓発等の事業に取り組む団体を募集します。
熱中症対策普及団体とは
熱中症対策普及団体とは、気候変動適応法第23条により、熱中症になりやすい方への直接的な声かけや見守りなどの熱中症対策の普及啓発等を行う団体です。
指定対象となる団体
熱中症対策普及団体として指定を受けることができる団体は、気候変動適応法第23条及び気候変動適応法施行規則第6条により、以下のとおり定められています。
①一般社団法人(公益社団法人を含む)
②一般財団法人(公益財団法人を含む)
③特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)
④社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
⑤会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指す)
業務内容
熱中症対策普及団体は、次の①から③までに掲げる事業を行うこととします。
①熱中症対策について、当市の事業者及び当市の住民に対する啓発活動及び広報活動を行うこと
②熱中症対策について、当市の住民からの相談に応じることや必要な助言を行うこと
③そのほか、当市における熱中症対策の推進を図るために必要な業務を行うこと
応募方法
随時受け付けています。
熱中症対策普及団体指定申請書に下記の書類を添付し、健康推進課へ直接、または郵便で提出してください。
添付書類
(1)定款又は寄付行為
(2)登記事項証明書
(3)役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
(4)熱中症対策普及事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面
(5)熱中症対策普及事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
(6)資本の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
(7)個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領を記載した書面
(8)個人に関する情報の適正な取扱いその他熱中症対策普及事業の適正かつ確実な実施のための研修の計画を記載した書面
(9)そのほか、熱中症対策普及団体の業務に関し参考となる書類
津島市熱中症対策普及団体の指定等に関する要綱(PDF:82KB)
熱中症対策普及団体として指定を受けた団体について
○熱中症対策普及団体として指定を受けた団体は、津島市公式ホームページに掲載させていただきます。
事業の報告
○指定を受けた熱中症対策普及団体は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の熱中症対策普及事業計画書を提出してください。
○事業年度終了後は、速やかにその事業年度の熱中症普及事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を提出してください。
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