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交通事故等(第三者行為)による介護保険サービスの利用について
最終更新日:2022年4月11日
第三者行為求償とは
介護保険サービスの利用は、原則、1割から3割分を利用者が負担し、残りを介護保険の保険給付で負担しますが、交通事故等の第三者が起こした不法行為(第三者行為)が原因で、被保険者(被害者)が要介護状態になったり、介護度が重度化して介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
第三者行為が原因で市が保険給付を行った場合、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、保険給付額を限度として、被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を保険者である市が取得し、市が負担した保険給付費を加害者側に損害賠償請求することになります。
このように、第三者行為が原因で、市が受けた損害を補てんするための求償行為を「第三者行為求償」といいます。
第三者行為求償の手続き
第三者行為による被害に係る求償事務の取組強化のため、平成28年4月1日より第三者行為求償に該当する場合、市への届出が義務化されました。
交通事故等により要介護状態になったり、状態が悪化するなどし、第三者行為求償に該当する可能性がある場合は、市へご相談ください。
下記の書類が提出され、市による第三者行為求償の要件等を確認後、第三者側(加害者・損害賠償保険会社等)と市から求償事務を委託された愛知県国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。なお、事故と介護給付との因果関係などが確認できない場合、求償できないことがあります。
介護保険最新情報Vol.540「第三者行為の届出義務化等に係る留意事項について」(PDF:1,968KB)
提出書類
すでに医療保険制度(国民健康保険・後期高齢者医療保険など)へ同様の届出をされている場合、省略できる書類もありますので、まずは市へご相談ください。
1.第三者行為による被害届(介護保険)
第三者の行為により介護が必要となったことを届け出る書類です。
2.事故発生状況報告書
事故の発生場所や発生したときの状況等を記載する書類です。
3.念書(兼同意書)
被保険者(被害者)が加害者に対して有する損害賠償請求権のうち、介護保険が負担した保険給付費については、市が権利を取得すること及び市が求償を行ううえで必要となる情報提供について同意していただく書類です。
4.交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。
ただし、交通事故証明書が取得できない場合は、人身事故証明書入手不能理由書を提出してください。
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