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高額介護(予防)サービス費等について
最終更新日:2022年4月11日
制度の概要
介護保険サービスや総合事業(介護予防・生活支援サービス)を利用され、1か月の利用者負担額の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額)が一定の上限(下表参照)を超えた場合、その超えた額が申請により「高額介護(予防)サービス費(相当)」として支給されます。
支給対象にならない利用者負担額
- 住宅改修費、福祉用具購入費の利用者負担額
- 要介護度等に応じて定められる、利用上限額を超えた分の利用者負担額
- 施設等での食費・居住費(滞在費)や日常生活費等の、介護保険の給付対象外の利用者負担額等
利用者負担額の上限額
負担区分 | 対象者 | 上限額(月額) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護を受給している方 | 15,000円 |
第2段階 | 市民税非課税世帯で
| 24,600円 |
第3段階 | 市民税非課税(世帯・本人)で上記第2段階に該当しない方 | 24,600円 |
一般 |
| 44,400円 |
現役並み所得相当(注釈1) | 課税所得145万円以上380万円未満 | 44,400円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円 | |
課税所得690万円以上 | 140,100円 |
注釈1:同一世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円以上であり、かつ、単身の場合は年収383万円以上、2人以上の場合年収520万円以上
申請手続き
初めて高額介護(予防)サービス費(相当)の該当となった方には、サービスを利用された月の約3か月後をめやすに市から申請書等をお送りします。1度申請書をご提出いただければ、それ以降に支給がある場合は自動的にお振込みします。
※ただし、振込口座を変更したい場合は、再度申請書の提出が必要です。