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社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度
最終更新日:2022年4月12日
社会福祉法人等による利用者負担の軽減
社会福祉法人等により提供されるサービスを利用する場合、低所得者等で特に生計が困難な方と市が認めた場合に、介護サービス費の1割の自己負担額、食費、居住費(滞在費)が4分の1軽減されます。生活保護受給者は、介護老人福祉施設並びに短期入所生活介護の利用における個室の居住費(滞在費)が全額軽減されます。軽減の適用を受けるためには、市に申請をしてください。(軽減制度の対象となっていない事業所もあります。)
対象者
世帯全員が市民税非課税であり以下の5つの要件を全て満たしていること。
(1)年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2)預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
(4)負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5)介護保険料を滞納していないこと。
対象のサービス
(1)介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
(2)訪問介護(ホームヘルプサービス)
(3)介護予防訪問介護
(4)通所介護(デイサービス)
(5)介護予防通所介護
(6)短期入所生活介護(ショートステイ)
(7)介護予防短期入所生活介護
- ただし、軽減する旨を申し出た社会福祉法人等によるサービスに限ります。
申請に必要なもの
- 社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
- 収入申告書
- 同意書
- 減免申請委任状(代行申請の場合のみ)
- 世帯全員の通帳の写し(通帳の写しは、前年の1月分から現在まで)
- 年金や給与等の源泉徴収票等の写し