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住所地特例制度・適用除外制度の届出書
最終更新日:2024年4月22日
住所地特例制度
住所地特例制度とは、特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所し、住所を施設の所在地に変更した場合は、住所変更前の市町村を保険者とする特例をいいます。要介護認定を受けていなくても、この制度の対象となります。施設所在地市区町村の介護費用の財政負担が重くなることを防ぐ目的で、この制度が設けられています。
津島市から他市区町村にある住所地特例対象施設に入所(入居)し、住民票をその施設に移した場合は、引き続き津島市の被保険者となります。
他市区町村から津島市にある住所地特例対象施設に住民票を移した場合は、前住所地の被保険者資格を継続します。
住所地特例対象施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・有料老人ホーム
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウス)
・サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービスを提供するもの)
・介護医療院
注記1:平成27年4月1日より、サービス付き高齢者向け住宅のうち有料老人ホームに該当するサービスを提供する賃貸型の施設についても当制度の対象施設となりました。ただし、平成27年4月1日以降の入所者に限ります。
注記2:グループホームなどの地域密着型施設は、住所地特例の対象外です。
津島市の介護保険住所地特例対象施設の確認は下記問い合わせ先にご連絡ください。
住所地特例制度の届出書一覧
津島市内から津島市外の住所地特例対象施設へ住所を異動した場合、住所地特例対象施設から他の住所地特例対象施設へ異動した場合、住所地特例施設を退居し、在宅へ住所を異動する場合等は、下記「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」を高齢介護課へ提出してください。
(記入例)介護保険住所地特例適用・変更・終了届(ワード:37KB)
適用除外制度
原則、40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者の方および65歳以上の方は介護保険の被保険者になりますが、介護保険適用除外施設に入所した場合は被保険者にならないため、65歳以上の方で介護保険適用除外施設に入所または退所された場合は、下記「介護保険適用除外該当・非該当届」を高齢介護課へご提出ください。
また、適用除外施設の方は、下記「介護保険適用除外施設 入所証明書」を高齢介護課へご提出ください。
介護保険適用除外施設 入所証明書(施設用)(ワード:15KB)