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介護(介護予防)サービスの内容
最終更新日:2016年4月1日
介護(介護予防)サービス
介護保険には、被保険者の家庭で介護(介護予防)サービスを利用する在宅サービスと、施設などに入所してサービスを受ける施設サービスがあります。
また、高齢者の方が住みなれた地域で生活できるよう、高齢者の方を身近な地域で支えるサービスとして、地域密着型サービスがあります。(原則として市内在住の方が対象となります。)
在宅サービス
- 訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、入浴、排泄、食事等の介護など、日常生活上の世話を行うサービス
- 訪問入浴介護(介護予防訪問入浴介護)
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行うサービス
- 訪問看護(介護予防訪問看護)
看護師などが居宅を訪問して、療養上の世話または必要な診療の補助を行うサービス
- 訪問リハビリテーション(介護予防訪問リハビリテーション)
理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うサービス
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)「デイケア」
病院・老人保健施設等に通って、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを受けるサービス
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して療養生活を送るために必要な医学的な管理や指導を行うサービス
- 通所介護「デイサービス」
デイサービスセンターに通って、入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を受けるサービス
- 短期入所生活介護(介護予防短期入所生活介護)「ショートステイ」
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練を受けるサービス
- 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)「ショートステイ」
介護老人保健施設,療養型病床群などに短期入所し、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療及び日常生活の世話を受けるサービス
- 特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)「有料老人ホーム等における介護」
有料老人ホームなどに入所している要介護高齢者が、有料老人ホーム等で入浴、排泄、食事等の日常生活における介護、機能訓練及び療養上の世話を受けるサービス
- 福祉用具の貸与・購入費の支給
車いす、ベッド等の福祉用具を貸与するほか、入浴・排泄関連の用具の購入費を支給するサービス※福祉用具の貸与については要支援1・2及び要介護1の方は一部利用できない用具があります。
- 住宅改修費の支給
居宅内の段差解消、手すりの設置等の住宅改修費を支給するサービス
- 居宅介護(介護予防)サービス計画費「介護(介護予防)サービス計画の作成等」
介護(介護予防)サービス計画の作成や、利用者と事業者との間で連絡調整をしてもらえるサービス
施設サービス
要支援1・2の方は施設サービスを受けることはできません。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※要介護1・2の方は原則受けられません
入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うサービス
- 介護老人保健施設(老人保健施設)
看護、医学的管理の下で、介護や機能訓練その他必要な医療や日常生活上の世話を行うサービス
- 介護医療院
療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うサービス
地域密着型サービス
※順次整備していく予定です。(当市では計画していないサービスもあります)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ※要支援1・2の方は受けられません
日中・夜間を通じて1日に複数回の定期訪問と随時の対応を介護・看護が一体的に又は密接に連携しながら提供するサービス
- 夜間対応型訪問介護 ※要支援1・2の方は受けられません
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護サービス
- 認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症の方を対象に専門的なケアを提供する通所介護サービス
- 小規模多機能型居宅介護(介護予防小規模多機能型居宅介護)
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊りのサービスを組み合わせる多機能なサービス
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)「グループホーム」
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら5~9人で共同生活するサービス
- 地域密着型通所介護※要支援1・2の方は受けられません
デイサービスセンターに通って、入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を受けるサービス
- 地域密着型特定施設入居者生活介護 ※要支援1・2の方は受けられません
有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が29人以下の小規模な介護専用型特定施設に入所する方が、日常生活の世話や機能訓練などを受けられる介護サービス
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ※要支援1・2の方は受けられません。また、要介護1・2の方についても原則受けられません
入所定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する方が、日常生活の世話や機能訓練などが受けられる介護サービス
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) ※要支援1・2の方は受けられません
小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有したサービス
※事業所等の詳しい内容については、介護サービス情報公表システムをご活用ください。