ページID:148540175
地域密着型サービス事業所の指定申請について(随時募集)
最終更新日:2023年11月1日
地域密着型サービス事業を行う場合は、津島市長から指定を受ける必要があります。
担当窓口
津島市内で地域密着型サービス(グループホーム等)を始める場合は、津島市役所高齢介護課にお問い合わせください。
指定申請手続きの流れ
随時募集の申請受理
- 地域密着型通所介護
事前相談
図面に関する相談
- 地域密着型通所介護(通称:小規模デイ)など建物構造に関する基準がある場合は、新築、改築等を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか相談してください。
- 図面相談は、毎月1日から20日までの間でお願いしています。(相談は予約制となっていますので、担当窓口まで電話してください。)
申請
- 申請書類の確認
- 指定申請書類は、窓口にて申請者と面談し、内容を確認しながらチェックをします。
- したがって、管理者予定者など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。
- 受付は予約制ですので、あらかじめ、高齢介護課地域密着サービス担当者に電話で日時を確認してください。
- 申請書類に不備がある場合は、受理しません。
受理
- 申請書類の内容に不備がなくなったときに、受理します。
指定申請の手続きについて
指定日は、毎月1日です。事業を開始する最低4か月前までに市役所へ提出してください。
受付時間は午前9時から午後5時までとします。この期間以外の受付は一切できませんので、期間厳守でお願いします。
事業を開始したい月の4か月前までには、申請書類が受理されなくてはいけません。内容の不備により、3、4回来庁いただくこともよくあります。
また、法人であることが申請者の条件となっていますので、株式会社などを作るにはさらに日数が必要です。
指定申請書類について(チェックリスト)
- 申請書類等の様式については、下記リンク先のページからダウンロードできます。
- その他事業種別により必要書類が異なります。介護保険関係各種申請書のページから様式一覧をダウンロードし、新規申請書類の一覧表をご確認ください。
業務管理体制の整備に関する届出
初めて地域密着型サービス事業の指定を受けた地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村にのみ存在する事業者にあっては「業務管理体制の整備届出書(様式第1)」を、また、指定の追加により区分変更があった場合は「業務管理体制の区分変更届出書(様式第1)」、届出事項の変更があった場合は「業務管理体制の届出事項の変更届出書(様式第2)」を指定申請書とは別に、津島市役所高齢介護課へ提出する必要があります。
注記:他に県の指定を受けている事業所につきましては高齢福祉課介護保険指定・指導グループに提出する必要があります。
業務管理体制の整備に関する届出は、指定通知書が届き介護保険事業所番号がわかり次第、下記リンク先ページより申請書をダウンロードし提出してください。