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要介護認定を受けている方の障害者控除及び特別障害者控除
最終更新日:2022年4月11日
所得税・市県民税の障害者控除等対象者認定について
本人、または扶養を受けている人が障がい者である場合、確定申告などで所得税および市県民税の所得控除を受けることができます。また、障害者手帳の交付を受けていない人でも、65歳以上の人で障がいの程度が障がい者に準ずる者として市長の要介護認定を受けている人は障害者控除の対象となります。確定申告時に必要となる「障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を毎年1月下旬頃に発送します。
障害者控除等対象者の認定対象について
●特別障がい者
65歳以上で12月31日現在の要介護認定が「要介護4または5」で、寝たきりまたは重度の認知症の方
●障がい者
65歳以上で12月31日現在の要介護認定が「要介護1以上」の方
※要介護認定の判定において、障害高齢者の日常生活自立度、または認知症高齢者の日常生活自立度が基準以上である方が対象です。
※亡くなった人の障害者控除対象者認定書の交付を希望する場合は、高齢介護課まで相談してください。亡くなった時点における認定に基づいて確認します。