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未熟児養育医療費

最終更新日:2024年3月26日

未熟児養育医療費

 身体の発達が未熟なまま出生し、入院・加療が必要な未熟児に対し、その治療に必要な医療費を公費で負担するものです。

給付の対象

 津島市に住所を有する1歳未満の乳児で、次に掲げるいずれかの症状等があり、医師が入院養育を必要と認めた場合。
1.出生時体重が2,000グラム以下のもの
2.生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
 (ア)運動不安、けいれんがあるもの
 (イ)運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
 (ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
 (イ)呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
 (ウ)出血傾向の強いもの
エ 消化器系
 (ア)生後24時間以上排便のないもの
 (イ)生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
 (ウ)血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
    生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
重要事項
 養育医療機関としての指定医療機関に限ります。
 入院中の乳児に対する給付になりますので、入院中の申請に限ります。
  

給付の内容

入院医療費のうち、保険対象の治療費と食事療養費(ミルク代)
市町村民税額等に応じた階層区分により自己負担金が発生しますが、子ども医療費助成制度の給付対象となるため、子ども医療費支給申請書と委任状の提出により支払いの必要はありません。
退院数ヶ月後に決定金額をお知らせいたします。

申請に必要なもの

1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。養育医療給付申請書(表面)、世帯調書(裏面)(エクセル:54KB)
2 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。養育医療意見書(医師が記載)(エクセル:16KB)
3 マイナンバーのわかるもの
4 世帯の市町村民税額等を証明する書類(マイナンバーのわかるものがあれば不要)
  申請が1月から6月まで:前々年の所得に対する税額の証明
  申請が7月から12月まで:前年の所得に対する税額の証明
5 健康保険証(申請に間に合わない場合、加入する扶養者の保険証)
6 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。子ども医療費支給申請書(ワード:19KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(ワード:13KB)

◆担当課◆保険年金課医療・年金グループ  電話:0567-24-1114(直通)

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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