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心身障害者医療費
最終更新日:2021年4月1日
津島市に在住し、国民健康保険または社会保険に加入している方で、対象要件に該当する方は「障害者医療費受給者証」の交付を受けることができます。ただし、後期高齢者医療制度に加入されている方は後期高齢者福祉医療費支給制度での支給となります。(後期高齢者福祉医療のページをご覧ください。)
対象者及び支給内容
対象者 |
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支給内容 |
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受診方法 |
「健康保険証」と「障害者医療費受給者証」を提示して受診します。保険が適用される診療について無料で診療を受けられます。 |
その他
- 入院時の差額ベッド料・容器代など保険診療の対象とならない費用や入院時の食事負担(標準負担額)などは適用外になります。
- 高額療養費や付加給付等の支給がある場合、その額を助成額から除きます。詳しくは加入している健康保険組合等にお問い合わせ下さい。
- 生活保護法など公的制度で医療費の助成を受けている方は、対象になりません。
- 有効期限が切れた古い受給者証は裁断し破棄していただくか、市役所保険年金課、神守支所または神島田連絡所へお返しください。
学校の教育活動中における災害(けが)について
学校の教育活動中に負った災害(けが)については、日本スポーツ振興センターへ「災害共済給付金」の申請をしていただくことになります。
日本スポーツ振興センターからは医療費として3割、見舞金として1割が支給されますが、各医療受給者証を使用し、医療機関等へかかられた際は、医療費は市が負担しているため、医療費の3割は市へ返還となり、見舞金の1割が保護者の方へ支給されます。市への返還手続きは、市が行うため、保護者の方の負担は発生しません。
災害共済給付金の手続きは、各小・中学校で申請をお願いします。
担当:保険年金課 医療・年金グループ 電話:0567-24-1114(直通)