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精神障害者医療費
最終更新日:2021年4月1日
津島市に在住し、国民健康保険または社会保険に加入している方で、対象要件に該当する方は「精神障害者医療費受給者証」または自立支援医療(精神通院医療)にかかる「医療受給者証」の交付を受けることが出来ます。ただし、後期高齢者医療制度に加入されている方は後期高齢者福祉医療費支給制度での支給となります。(後期高齢者福祉医療のページをご覧ください。)
対象者及び支給内容
対象者 | 支給内容 | 受診方法 |
---|---|---|
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に、障害等級が1級または2級である者として記載されている方 | 医療保険の自己負担額 | 「健康保険証」と「精神障害者医療費受給者証」を提示して受診します。保険が適用される診療について無料で診療を受けられます。 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第52条第1項の規定により市の自立支援医療費を支給する旨の認定を受けた方 |
指定自立支援医療機関における精神通院に支払った医療費の自己負担額(医療に要する費用の10%、ただし自己負担上限額以内。) |
「健康保険証」、「医療受給者証」、「自立支援医療受給者証(精神通院)」を提示して受診します。指定医療機関における精神通院診療について無料で診療を受けられます。 |
その他
- 入院時の差額ベッド料・容器代など保険診療の対象とならない費用や入院時の食事負担(標準負担額)などは適用外になります。
- 高額療養費や付加給付等の支給がある場合、その額を助成額から除きます。詳しくは加入している健康保険組合等にお問い合わせ下さい。
- 生活保護法など公的制度で医療費の助成を受けている方は、対象になりません。
- 有効期限が切れた古い受給者証は裁断し破棄していただくか、市役所保険年金課、神守支所または神島田連絡所へお返しください。
担当:保険年金課 医療・年金グループ 電話:0567-24-1114(直通)