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母子・父子家庭医療費
最終更新日:2021年4月1日
母子・父子家庭医療費
この制度は、母子家庭の母および父子家庭の父ならびにこれらの家庭の児童の健康の保持増進を図るため、保険診療の医療費の一部を助成するものです。津島市に在住し、健康保険に加入している方で対象要件に該当する方は、「母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受けることができます。
県内の医療機関に受診の際、健康保険証と一緒に提示すると、医療保険自己負担額が無料となります。
対象者
- 18歳(18歳到達の年度末。以下同じ。)以下の児童を現に扶養している配偶者のない女子および配偶者のない男子
- 母子家庭の母および父子家庭の父に現に扶養されている18歳以下の児童
- 父母のいない18歳以下の児童
所得制限
- 児童扶養手当の受給者の所得制限内(ただし、非課税所得の障害年金等については含めない)
助成内容
- 医療保険の自己負担額
申請・申請に必要なもの
〈申請〉
- 子育て支援課で母子(父子)に関する手当の認定を受けたとき
- 母子(父子)に関する手当の認定を受けている方が転入したとき
〈手続きに必要なもの〉
- 健康保険証
- 母子・父子家庭を証する書類
(児童扶養手当、遺児手当の各証明書等) - マイナンバーが分かるもの
その他
- 入院時の差額ベッド料・容器代など保険診療の対象とならない費用や、入院時の食事負担(標準負担額)などは適用外になります。
- 高額療養費や付加給付等の支給がある場合、その額を助成額から除きます。詳しくは加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
- 生活保護法など公的制度で医療費の助成をすでに受けている方は対象になりません。
- 有効期限が切れた古い受給者証は裁断し破棄していただくか、市役所保険年金課、神守支所または神島田連絡所へお返しください。
学校の教育活動中における災害(けが)について
学校の教育活動中に負った災害(けが)については、日本スポーツ振興センターへ「災害共済給付金」の申請をしていただくことになります。
日本スポーツ振興センターからは医療費として3割、見舞金として1割が支給されますが、各医療受給者証を使用し、医療機関等へかかられた際は、医療費は市が負担しているため、医療費の3割は市へ返還となり、見舞金の1割が保護者の方へ支給されます。市への返還手続きは、市が行うため、保護者の方の負担は発生しません。
災害共済給付金の手続きは、各小・中学校で申請をお願いします。
担当:保険年金課 医療・年金グループ 電話:0567-24-1114(直通)